○宮古地区広域行政組合職員分限懲戒審査委員会規程

平成9年2月14日

訓令第1号

(設置)

第1条 宮古地区広域行政組合職員に対する分限及び懲戒処分の案件を審査するため、宮古地区広域行政組合職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は管理者の属する団体の副市町村長の職にある副管理者、副委員長は事務局長をもって充てる。

3 委員は、管理者が指名する職員をもって充てる。

(平11訓令1・平18訓令7・平20訓令1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の非公開)

第4条 会議は、非公開とする。

(会議の開催)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長、副委員長及び委員は、自己又は親族に関係ある案件の会議に出席することができない。

5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に案件に係る職員及び関係者の出席を求め、説明を聴取することができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員会は、案件の審査を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(平11訓令1・平19訓令2・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年12月19日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員分限懲戒審査委員会規程

平成9年2月14日 訓令第1号

(平成20年6月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成9年2月14日 訓令第1号
平成11年2月1日 訓令第1号
平成18年12月19日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年6月20日 訓令第1号