○宮古地区広域行政組合職員の勤務延長に関する規則

昭和60年3月6日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年宮古地区広域消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則21・平26規則1・一部改正)

(勤務延長)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によつて得なければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第4号又は第7号に該当する場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に替えることができる。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(平26規則1・旧第5条繰上・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告しなければならない。

(平26規則1・旧第6条繰上・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平26規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1条

条例第4条第1項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

条例第5条第1項

条例第5条第1項(条例附則第3項において準用する場合を含む。)

第2条

条例第4条第3項及び第4項

条例第4条第3項及び第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

定年退職

定年退職(条例の施行の日の前日までに条例の施行の日に占めている職に係る定年に達している職員にあつては、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定による退職)

(令5規則2・一部改正)

(令和5年改正条例附則第26項の規則で定める職及び職員)

3 宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第1号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第26項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和5年改正条例による改正前の宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条本文に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(令5規則2・追加)

4 令和5年改正条例附則第26項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条本文に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令5規則2・追加)

(昭和62年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員の勤務延長に関する規則

昭和60年3月6日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月6日 規則第5号
昭和62年9月1日 規則第21号
平成26年3月13日 規則第1号
令和5年3月14日 規則第2号