○宮古地区広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和53年12月26日

規則第5号

(昭62規則22・一部改正)

(医師の診断書)

第2条 条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、任命権者は、当該医師に対し診断書の作成を依嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(書面の交付等)

第3条 条例第2条第2項の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。

(休職期間中の復職)

第4条 休職された職員は、条例第3条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したときは、任命権者に復職を申し出ることができるものとする。この場合において、その事故が心身の故障によるときは、任命権者の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるときは、その事故の消滅したことを証するに足る書類を任命権者に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

宮古地区広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和53年12月26日 規則第5号

(昭和62年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年12月26日 規則第5号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和62年9月1日 規則第22号