○宮古地区広域行政組合臨時的任用職員取扱要領
平成22年3月31日
訓令第4号
臨時的任用職員取扱要領(昭和49年宮古地区広域消防等組合訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、臨時的任用職員の任用、給与その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 臨時的任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項に規定する臨時的任用に係る職員をいう。
(2) 短時間勤務職員 1日の勤務時間が7時間45分に満たない臨時的任用職員をいう。
(平23訓令3・一部改正)
(臨時的任用の一般原則)
第3条 一般職の職員の職について、臨時的任用を行う場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 天災事変その他緊急に職員を任用する必要があるが、法第17条の規定によって職員を任用するいとまがなく、暫定的に必要な職員を任用する場合
(2) 任用しようとする個々の職員が永続的又は固定的なものでなく、臨時に職員を必要とする職に関する場合
(3) 一般職の職員を試験又は選考等正規の方法によって任用することができない場合において、当該任用しようとする職を欠員にしておくことができないとき。
(臨時的任用職員をもって充てる職)
第4条 緊急の場合又は臨時の職に関する場合において、事務、技術、技能、作業又は労務に従事する職で1日の任期で任用する職員をもって充てるもの
2 緊急の場合、臨時の職に関する場合又は正規の方法によって任用することができない等の場合において、事務、技術、技能、作業又は労務に従事する職で、6月以内の期間を定めて任用する職員をもって充てるもの
(平29訓令8・一部改正)
(任用)
第5条 前条第1項に定める職に充てる職(以下「日日雇用職員」という。)の任用は、次に掲げるところによる。
(1) 日日雇用職員の任用は、1日の任期で行うものとし、同一人を継続して2日以上任用する必要がある場合は、30日を超えない日日任用する予定期間(以下「任用予定期間」という。)を付するものとする。
(2) 30日に満たない任用予定期間を付して任用された日日雇用職員については、業務の都合により必要がある場合は、30日に達するまで、当該任用予定期間を延長することがある。
(3) 任用予定期間内において、業務の都合により、又は日日雇用職員の申出により、任用しない日又は時間を定めることがある。
(4) 日日雇用職員の任用は、任用通知書(様式第1号)を交付して行うものとする。ただし、任命権者が任用通知書の交付が困難であると認めて指定したものについては、任用通知書の交付に代えて掲示等の方法により、その内容を通知することがある。
(5) 日日雇用職員が任用された場合又は任用予定期間を付して任用された日日雇用職員について、任用予定期間を延長した場合若しくは任用予定期間満了前に日日雇用職員でなくなった場合(任用予定期間内において任用しないこととした日に該当する場合を除く。)は、当該職員の所属長は、直ちにその旨を日日雇用職員任用報告書(様式第2号)により、総務課長に報告しなければならない。
2 期限付臨時職員の任用は、次に掲げるところによる。
(1) 期限付臨時職員の任用は、6月以内の期間を定めて行うものとし、必要がある場合は、6月以内の期間を定めて更新することがある。
(平29訓令8・一部改正)
(給与)
第6条 臨時的任用職員の給与は、賃金及び通勤加算とする。
3 臨時的任用職員の賃金は、職種に応じて別表第2に定める額とする。
4 短時間勤務職員の賃金は、職種に応じて別表第2に定める額を7.75で除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
5 高度な事務若しくは技術又は危険、不快、不健康若しくは困難な勤務その他の特殊な勤務に従事する臨時的任用職員で前項に定める賃金により難いものの賃金は、任命権者が別に定める。
6 臨時的任用職員の通勤加算は、通勤距離に応じて別表第3に定める額とする。
(平23訓令3・一部改正)
(給与の減額)
第7条 臨時的任用職員が勤務しないときは、宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年宮古地区広域行政組合条例第1号)第8条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない日又は時間に応じて日割計算又は時間割計算によって減額した給与を支給する。
(平23訓令3・一部改正)
(給与の支給)
第9条 臨時的任用職員の給与は、毎月10日にその月の前月分を支給する。ただし、支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日等」という。)に当たる場合は、その日後の日であってその日に最も近い休日等でない日に繰り下げる。
2 任命権者は、臨時的任用職員の申出により、その者に支給する給与を口座振込みの方法により支払うことができる。
(平23訓令3・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第10条 臨時的任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日日雇用職員勤務時間は、当該任用された日における他の一般職の職員の勤務時間に関する定めによるものとする。ただし、必要に応じ、1日7時間45分未満とすることができる。
(2) 期限付臨時職員の勤務時間は、一般職の職員の勤務時間に関する定めによるものとする。ただし、必要に応じ、1日7時間45分未満とすることができる。
2 臨時的任用職員の有給休暇は、次のとおりとする。
(1) 日日雇用職員には、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間又は業務の都合により特に必要と認められる時間を有給休暇として与えるものとする。
(2) 期限付臨時職員に次の有給休暇を与えるものとする。
ア 特別休暇
(ア) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認める期間
(イ) 忌引の場合(父、母、配偶者又は子に限る。) 一般職の職員の例による。
(ウ) 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 8月中に原則として連続する2日の範囲内の期間
(エ) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要な期間
(オ) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
(カ) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(キ) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(ク) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 7日の範囲内で必要と認められる期間
イ 年次休暇
(ア) 任用する予定期間が6月以下の者 任用する予定期間1月あたり1日
(イ) 任用した期間及び任用する予定期間が通算して6月を超える者 既に任用した期間に付与した日数を10から控除して得た日数
(ウ) 年次休暇の取得単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。
(平29訓令8・一部改正)
(臨時的任用職員の分限及び懲戒)
第11条 臨時的任用職員には、法第27条第2項及び第28条第1項から第3項までの規定を除き、一般職の職員の分限及び懲戒に関する定めが適用されるものである。
(臨時的任用職員の服務)
第12条 臨時的任用職員には、一般職の職員の服務に関する定めが適用されるものである。
(臨時的任用職員の退職一時金)
第13条 臨時的任用職員には、岩手県市町村職員退職手当支給条例の規定は、適用されないものである。
(平29訓令8・一部改正)
(臨時的任用職員の公務災害補償)
第14条 臨時的任用職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される。
(平29訓令8・一部改正)
(臨時的任用職員に関するその他の主たる法令の適用)
第15条 臨時的任用職員に関するその他の主たる法令の適用については、次のとおりとする。
(1) 解雇制限 期限付臨時職員について、定められた任用期間の満了による退職の場合を除き、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条の規定が適用されるものである。
(2) 解雇の予告 2月を超える期間を定めて任用した期限付臨時職員又は2月以内の期間を定めて任用しその任用を更新した期限付臨時職員を免職しようとするときは、労働基準法第20条の規定が適用されるものである。
(3) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険 臨時的任用職員については、任用の態様に応じ、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)の1又は2以上の規定が適用されるものである。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平29訓令8・一部改正)
辞令書記載形式
種類 | 辞令文 | 備考 |
1 採用 | 氏名 (発令事項) |
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※1 期限付臨時職員(○○)を命ずる。 任用期間は ○年○月○日から ○年○月○日までとする。 日額○○円を給する。 ただし、1日の勤務時間が7時間45分に満たないときは、勤務した時間に応じ減額して支給する。 ○○課勤務を命ずる。 | ※1 (○○)には、つけようとする職の区分(事務、技能、作業、労務の別)を記入すること。 | |
2 任用期間の更新 | (所属) ○○課 (身分) 期限付臨時職員 氏名 (発令事項) 任用期間を ○年○月○日まで更新する。 ただし、再度更新しない。 |
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※2 (○○課勤務を命ずる。) | ※2 更新の時点で勤務場所を変える場合 | |
3 退職 | (所属) ○○課 (身分) 期限付臨時職員 氏名 (発令事項) 願いにより期限付臨時職員を解く。 |
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4 免職 | (所属) ○○課 (身分) 期限付臨時職員 氏名 (発令事項) 地方公務員法第28条第1項 |
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※3 第○号により免職する。 | ※3 第○号には該当する号の番号を記入すること。 | |
5 懲戒 | (所属) ○○課 (身分) 期限付臨時職員 氏名 (発令事項) 地方公務員法第29条第1項 |
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※4 第○号により懲戒処分として | ※4 第○号には、該当する号の番号を記入すること。 | |
※5 戒告する。 | ※5 戒告の部分は、それぞれの場合に応じて「○月間賃金日額の○分の○の額を減給」「○日間停職」「免職」とする。 |
別表第2(第6条関係)
(平28訓令1・平29訓令8・平30訓令1・平31訓令3・一部改正)
臨時的任用職員賃金日額表
1 事務に従事する臨時的任用職員
職種区分 | 賃金日額 | 学歴区分 | |||
中学卒 | 高校卒 | 短大卒 | 大学卒 | ||
事務 | 円 6,170 | 年 月 3・0 | 年 月 0・0 | 年 月 | 年 月 |
6,320 | 4・6 | 1・6 |
|
| |
6,420 | 6・0 | 3・0 | 0・0 |
| |
6,740 | 7・6 | 4・6 | 1・6 |
| |
6,840 | 9・0 | 6・0 | 3・0 | 0・0 | |
7,080 | 10・6 | 7・6 | 4・6 | 1・6 |
備考
1 「賃金日額」は、その者の学歴及び経験年数に対する標準額とする。
2 「学歴区分」は、宮古地区広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年宮古地区広域行政組合規則第4号。以下この表において「規則」という。)別表第4(修学年数調整表)に規定する基準学歴区分による。
3 各欄の年月数は、基準学歴取得後の経験年数を規則別表第3(経験年数換算表)により換算した年月数とする。
2 技能又は労務に従事する臨時的任用職
職種区分 | 職務区分 | 賃金日額 | |
技能職 | 運転技士 | A | 円 6,390 |
B | 6,750 | ||
C | 7,000 | ||
労務職 | 衛生手 | A | 6,390 |
B | 6,750 | ||
C | 7,000 | ||
その他の作業員 | A | 6,180 | |
B | 6,640 | ||
C | 7,200 |
備考 「職務区分」は、「B」が普通程度の技能、経験又は能力を有する者の区分を示し、職務の複雑及び困難の程度に応じ、又は技能その他の事情を考慮して「A」から「C」までの区分に決定することができる。
別表第3(第6条関係)
臨時的任用職員通勤加算日額表
通勤距離(片道) | 通勤加算額 |
2km以上6km未満 | 円 100 |
6km以上10km未満 | 200 |
10km以上14km未満 | 300 |
14km以上18km未満 | 400 |
18km以上22km未満 | 500 |
22km以上26km未満 | 600 |
26km以上30km未満 | 700 |
30km以上34km未満 | 800 |
34km以上 | 900 |
(平23訓令3・一部改正)