○宮古地区広域行政組合非常勤職員取扱要領
平成18年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、非常勤職員の任用、給与その他の身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 非常勤職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職にある者及び一般職の職員で常時勤務を要しないものをいう。
(2) 非常勤専門職員 専門的な知識、技能又は経験を必要とする職にある非常勤職員で非常勤嘱託員以外の者をいう。
(3) 非常勤再雇用職員 勧奨を受けて退職した者をもって充てる職にある非常勤職員をいう。
(4) 非常勤嘱託員 調査員、監視員、巡視員等の職にある非常勤職員で他に主たる生計の途を有する者をいう。
(任用手続)
第3条 非常勤職員の任用手続は、別表第1のとおりとする。
(任用期間)
第4条 非常勤職員の任用期間は1年以内の期間とし、1会計年度を超えて任用することはできない。ただし、勤務成績等が良好な者は、任用期間の通算が5年を超えない範囲内で再任用することができる。
2 非常勤職員を再任用するときは、任期の終了する日の1月前までに、その旨を本人に通知しなければならない。
(1) 満65歳に達したとき。ただし、任用期間中に満65歳に達したときは、当該者の任用期間が終了するまでとする。
(2) 施設及び事務事業の廃止又は業務の統廃合等により過員が生じたとき。
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は職務の遂行に堪えられないとき。
(4) 職務上の業務に違反し、又はその職にふさわしくない非行があると認めたとき。
(勤務日)
第5条 非常勤職員の勤務日は、週5日以内で管理者が定める日とする。ただし、職務の性質上勤務日を定めることが適当でないと認められる者を除く。
(勤務時間)
第6条 非常勤職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、職務の性質上勤務時間を定めることが適当でないと認められる者を除く。
(1) 勤務日が週5日の者 1日7時間以内で管理者が定める。ただし、1週間について29時間を超えてはならない。
(2) 勤務日が週4日以内の者 1日7時間45分以内で管理者が定める。ただし、1週間について29時間を超えてはならない。
(平23訓令4・一部改正)
(休暇)
第7条 非常勤職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とし、それぞれ次のとおりとする。
(1) 有給休暇は、次に定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による。
ア 非常勤専門職員 任用の日から別表第2に定める日数を与える。
イ 非常勤再雇用職員 退職後引き続き任用された場合は、任用の日から20日与える。
ウ 非常勤嘱託員 任用の日から別表第2に定める日数を与える。
(2) 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
ア 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(市町村議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)第3条第1項及び第2項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認められる期間
イ 前号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 年間勤務日の30日の範囲内においてその療養に必要と認められる期間
3 無給休暇は、一般職の常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の休暇に関する法令の規定による休暇の請求事由に該当する場合において必要な期間とする。
(平21訓令11・平22訓令6・平29訓令9・一部改正)
(給与)
第8条 非常勤職員の給与は、報酬とし、その額は次のとおりとする。
(1) 非常勤専門職員の報酬は、月額とし、その勤務時間に応じ常勤職員との均衡を考慮して予算の範囲内でその都度定める額とする。
(2) 非常勤再雇用職員の報酬は、月額とし、その者の退職時における給料月額からその者の退職年金の月額を差引いて得た額を基準として予算の範囲内でその都度定める額とする。
(3) 非常勤嘱託員の報酬は、月額とし、予算の範囲内でその都度定める額とする。
2 勤務日又は勤務時間を定められている非常勤職員が勤務しないときは、勤務しなかった日又は時間に対応する報酬を常勤職員の例により減額する。
3 非常勤職員の報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たった場合は、その日前の日であって21日に最も近い休日等でない日に繰り上げる。
4 任命権者は、非常勤職員の申出により、その者に支給する報酬を口座振込みの方法により支払うことができる。
(超過勤務)
第9条 所属長は、非常勤職員に対し、時間外又は休日等に勤務を命じてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、職務内容の特殊性その他の理由により、臨時又は緊急の必要がある場合には、非常勤職員に対し超過勤務を命ずることができる。
3 超過勤務を命じられた非常勤職員には、超過勤務を行った全時間に対して、常勤職員の例により、次のとおり翌月の報酬の支給日に支給する。
(1) 1日につき8時間までは、勤務1時間につき報酬単価の100分の100
(2) 1日につき8時間を超える場合は、勤務1時間につき報酬単価の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)
(3) 土曜日、日曜日又は休日等の場合は、勤務1時間につき報酬単価の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160)
(被服貸与)
第10条 非常勤職員には、被服を貸与することがある。
2 被服の取扱いについては、別に定める場合を除き、常勤職員の例による。
(服務)
第11条 非常勤職員の服務については、常勤職員の例による。ただし、職務の性質上これによりがたいものについては、この限りでない。
(分限及び懲戒)
第12条 非常勤職員の分限及び懲戒については、常勤職員の例による。ただし、職務の性質上これによりがたいものについては、この限りでない。
(公務災害補償)
第13条 非常勤職員の公務災害補償については、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令第11号)
この訓令は、平成21年10月21日から施行する。
附 則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年10月18日から施行する。
附 則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
注 辞令書の記載形式は、別に定めるところによる。
別表第2(第7条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務年数 | 任用の日 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年 | 11日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
2年 | 12日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 13日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年 | 14日 | 9日 | 7日 | 4日 | 2日 | |
5年 | 15日 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 | |
6年 | 16日 | 11日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
7年 | 17日 | 11日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
8年 | 18日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
9年 | 19日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
10年以上 | 20日 | 14日 | 10日 | 7日 | 3日 |
注
1 1週間の勤務日の日数が定められている職員にあっては本表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては本表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ本表の下欄に掲げる継続勤務年数の区分ごとに定める日数を与える。
2 年次休暇は、毎年4月1日において与える。ただし、年度の中途から新たに任用された者については、その者の任用の日から与える。
3 4月1日における継続勤務年数に1年未満の端数がある場合は、当該端数を1年とみなして継続勤務年数を算定する。
4 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、勤務日及び勤務時間を定められている非常勤職員については、1日又は1時間を単位として与える。
5 年次休暇(本規定により繰り越されたものを除く。)は、与えられた日数のうち使用しなかった日数及び時間がある場合は、次の1年間に限り繰り越すことができる。本規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱う。
(平19訓令2・平28訓令4・一部改正)