○宮古地区広域行政組合職員の任用に関する規則
昭和49年9月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条から第22条の3まで(第22条の2を除く。)の規定に基づき、宮古地区広域行政組合職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則4・一部改正)
(採用及び昇任)
第2条 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考による。
2 次の各号に掲げる職への採用又は昇任は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 職務の等級における次に掲げる職
ア 行政職給料表の職務の級4級以上の職
イ 消防職給料表5級以上の職
(2) 試験を行なつても十分な競争者が得られないと管理者が認める職又は職務と責任の特殊性により、その職務の遂行能力について適当な候補者を競争試験によつては得られないと認める職
(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下であると管理者が認める職
(4) かつて、国若しくは他の地方公共団体の職員であつた者又は組合の職員であつた者をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と管理者が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、管理者が試験によることが不適当であると認める職
(昭61規則5・一部改正)
(選考基準)
第3条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを客観的基準(以下「選考の基準」という。)に基づいて判定するものとする。
2 選考の基準は、宮古地区広域行政組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年宮古地区広域消防等組合規則第4号)に規定する級別資格基準に適合した資格を有し、かつ、選考の対象となる職が法令に定められた資格を必要とする場合は、その資格を有することとする。
3 前項に定めるもののほか、必要に応じ筆記試験、実地試験、経歴評定その他の方法により職務遂行の能力を有するかどうかを判定することができる。
(昭62規則34・全改)
(競争試験)
第4条 第2条第2項に掲げる職以外の職への任用は、原則として競争試験によるものとする。
2 試験は、受験者の職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せ行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 身体検査
(4) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(昭62規則34・一部改正)
(受験資格)
第5条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、その職務の遂行上必要な経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(試験の告知)
第6条 試験の告知は、公告その他適正な方法を講じて公表し、又は関係者に周知させるものとする。
2 採用試験の告知内容は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 採用予定の職及び採用予定人員
(2) 試験の方法及び内容
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験資格(学歴、経歴、年齢、性別、欠格条項)
(条件付採用の期間の延長)
第7条 職員が条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間開始後1年を超えた場合は、この限りでない。
(令2規則4・一部改正)
(臨時的任用)
第8条 管理者は、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に関するときは、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、管理者は、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
2 臨時的任用は、正式任用に際していかなる優先権をも与えない。
(令2規則4・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めあるもののほか、実施に関し必要な事項は、その必要の都度定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。