○宮古地区広域行政組合職員定数条例

昭和55年12月25日

条例第4号

宮古地区広域消防組合職員定数条例(昭和49年宮古地区広域消防組合条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、宮古地区広域行政組合に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員として採用される者、同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職に採用される者、休職中の者、他の地方公共団体に派遣された者を除く。)の定数を定めるものとする。

(昭62条例1・令元条例5・令5条例3・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者の事務部局 43人

(2) 消防機関 253人

(昭62条例1・平3条例5・平6条例5・平13条例3・一部改正)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年宮古地区広域行政組合条例第1号)附則第11項、第12項、第14項又は第15項の規定により採用された職員は、宮古地区広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年宮古地区広域消防等組合条例第3号)第11条又は第12条第1項の規定により採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員定数条例、第2条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例、第3条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合職員の育児休業等に関する条例及び第4条の規定による改正後の宮古地区広域行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。

宮古地区広域行政組合職員定数条例

昭和55年12月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年12月25日 条例第4号
昭和62年7月1日 条例第1号
平成3年12月26日 条例第5号
平成6年12月27日 条例第5号
平成13年12月26日 条例第3号
令和元年11月5日 条例第5号
令和5年1月16日 条例第3号