○消防救助技術訓練プール附属サブプールの使用に関する規則
昭和57年8月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防救助技術訓練プール附属サブプール(以下「プール」という。)を消防救助技術の訓練に支障のない範囲で、乳幼児の使用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者等)
第2条 プールを使用することができる者は、宮古地区広域行政組合(以下「組合」という。)を組織する市町村の0歳から小学校就学の始期に達するまでの者(以下「乳幼児」という。)とする。
2 乳幼児がプールを使用するときは、当該乳幼児に対して親権を行う者、後見人その他の者で現に当該乳幼児を監護するもの若しくは同居の親族で成年に達した者又は当該乳幼児の保育の権限を有する者(以下「保護者」という。)が付き添わなければならない。
(昭62規則14・一部改正)
(使用の許可)
第3条 プールを使用しようとする者は、組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 前項の許可は、保護者が受けるものとする。
4 管理者は、許可をしたときは、プール使用許可証(様式第2号)を交付しなければならない。
(使用の制限)
第4条 乳幼児又はその者に付き添う保護者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 伝染性の疾患があるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他プールを使用させることが不適当と認められるとき。
(開場の期間及び時間)
第5条 プールの開場期間は、毎年7月1日から8月31日までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、当該期間を変更することができる。
2 プールの開場時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 午前9時30分から正午まで
(2) 午後1時から午後3時まで
(3) 午後3時30分から午後5時30分まで
3 プールをその用途又は目的の範囲内において使用するとき、又はプールの維持管理等のため管理者が特に必要と認めるときは、プールを臨時に休場することができる。
(行為の禁止等)
第6条 使用者は、プールにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) プール又はその附属施設(以下「施設」という。)において、飲食又は喫煙をすること。
(2) 施設を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(3) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(4) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者に迷惑を及ぼすこと。
2 管理者は、使用者が前項の規定に違反し、又はプールの管理のためにする管理者又はその所属職員の指示に従わないときは、プールからの退去を命ずることがある。
(使用の終了の確認)
第7条 プールの使用を終了したときは、当該乳幼児に付き添う保護者は、当該使用に係るプール使用許可証を管理者に提示し、使用の終了の確認を受けなければならない。
(損害賠償等)
第8条 使用者は、その使用によつて施設を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、管理者の指示により、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭62規則14・一部改正)
(昭62規則14・一部改正)