○宮古地区広域行政組合公用車運行管理規程
昭和49年9月20日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 公用車の運行管理その他必要な事項については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で組合が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。
(2) 運転者 自動車の運転者である職員及び自動車運転者以外の職員で公用車の運転に従事するものをいう。
(公用車の管理区分)
第3条 公用車の管理は、次の区分による。
(1) 事務局に所属する公用車 総務課長
(2) 消防本部及び宮古消防署に所属する公用車 宮古消防署長
(3) 前2号以外の公の施設、消防署及び分署に所属する公用車 当該所属の長
2 前項の規定により、公用車を管理する者は、公用車を安全かつ適正に運行するため、必要な措置を講ずる責めに任ずる。
(昭63訓令7・平7訓令3・平16訓令7・平19訓令2・令4訓令8・一部改正)
(公用車取扱責任者)
第4条 公用車を管理する総務課長、宮古消防署長及び当該所属の長(以下「所属長等」という。)は、その所属する職員のうちから、公用車取扱責任者を指名する。
2 公用車取扱責任者は、所属長等の命を受けて、公用車の運行整備及び保管に関する事務を処理する。
(昭63訓令7・平7訓令3・平16訓令7・平19訓令2・令4訓令8・一部改正)
(安全運転管理者)
第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に該当する所属長等は、職員のうちから同項に規定する安全運転管理者として適任と認める者を、管理者に推せんしなければならない。
2 管理者は、前項の規定により、推せんがあつた者を安全運転管理者として適任と認めたときは、その者を選任する。
3 所属長等は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。
(令4訓令8・令4訓令9・一部改正)
(整備管理者)
第6条 道路運送車両法第50条第1項の整備管理者は、管理者が選任するものとする。
2 整備管理者の選任の方法、その職務に必要な権限等については、管理者が別に定める。
(令4訓令8・追加)
第7条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行なわれている状態において、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。
(令4訓令8・旧第6条繰下・一部改正)
第8条 所属長等は、道路運送車両法第40条から第44条に規定する保安上の技術基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。
(令4訓令8・旧第7条繰下)
(公用車以外の自動車等の公務上使用禁止)
第9条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他の特別の事情があるときは、この限りでない。
(令4訓令8・旧第8条繰下)
(点検及び整備)
第10条 所属長等は、公用車(原動機付自転車を除く。)について1日1回その運行開始前に運転者に道路運送車両法第47条の規定による点検をさせなければならない。
2 前項に規定する点検の方法については、管理者が別に定める。
(令4訓令8・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 所属長等は、公用車について、道路運送車両法第48条第1項の規定による点検、及び同条第2項の規定による必要な整備をしなければならない。
2 前項に規定する整備の方法については、管理者が別に定める。
(令4訓令8・旧第10条繰下・一部改正)
第12条 所属長等は、原動機付自転車についても、原動機付自転車以外の公用車の例に準じて、点検及び整備をしなければならない。
(令4訓令8・旧第11条繰下)
(使用)
第13条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、公用車使用承認(運転命令)請求票(様式第1号)によりあらかじめ承認を受けなければならない。ただし、災害出動等でやむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないときは、事後すみやかに承認を得なければならない。
2 所属長等は、公用車の使用を承認したときは、公用車運転命令簿(様式第2号)により、運転者に運転命令をしなければならない。この場合において、運転の技能、又は経験の程度、酒気帯びの有無、運行用務と職務との関連その他の事情を勘案して運転させることが適当でないと認められる職員に対しては、運転命令をしてはならない。
3 前項の酒気帯びの有無の確認は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号の規定に基づき行わなければならない。
(令4訓令8・旧第12条繰下、令4訓令9・一部改正)
(交通事故等の措置)
第14条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに直ちに所属長等に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。
(昭63訓令7・一部改正、令4訓令8・旧第13条繰下)
(運行後の措置)
第15条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、直ちにその旨を所属長等に報告するとともに、当該公用車は清掃及び保管上必要な点検をした後公用車取扱責任者に引き継がなければならない。
2 前項に規定する引き継ぎのときは、当該公用車の鍵も引き継がなければならない。
3 所属長等は、第1項の規定による報告を受けたときは、運転者の酒気帯びの有無を確認しなければならない。
(令4訓令8・旧第14条繰下、令4訓令9・一部改正)
(記録)
第16条 所属長等は、公用車1台毎に公用車運行記録簿を備え運行管理の状況を記録しておかなければならない。
(令4訓令8・旧第15条繰下)
(研修)
第17条 所属長等は、運行管理の円滑かつ適切な実施をはかるため、安全運転管理者、公用車取扱責任者及び運転者に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行なうものとする。
(令4訓令8・旧第16条繰下)
(義務)
第18条 所属長等は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに、運転を命ずるにあたつては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を順守するよう指示するなど、運行の安全の確保のために必要な措置をとらなければならない。
(令4訓令8・旧第17条繰下)
第19条 安全運転管理者は、法令の規定によりその権限に属させられた事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき所属長等に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。
(令4訓令8・旧第18条繰下)
第20条 公用車取扱責任者は、公用車について必要な点検と整備を行ない、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。
(令4訓令8・旧第19条繰下)
第21条 運転者は、常に健康の保持に留意し摂生を重んずるとともに、公用車の運行にあたつては、所属長等の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。
(令4訓令8・旧第20条繰下)
(損害賠償)
第22条 公用車の運行によつて発生した交通事故について、組合がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行なう自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。
2 前項の賠償事務については、別に定める。
(令4訓令8・旧第21条繰下)
(求償)
第23条 前条第1項の規定により、組合がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が、所属長等その他の関係者の故意又は重大な過失によつて発生したものであるときは、組合が賠償した金額の全部又は一部を求償する。
2 前項の求償事務については、別に定める。
(令4訓令8・旧第22条繰下)
(補則)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令4訓令8・旧第23条繰下)
附則
1 この訓令は、昭和49年9月20日より施行する。
2 ポンプ自動車の出動に関しては、この規程に定めるもののほか宮古地区広域消防組合ポンプ自動車出動規程(昭和49年訓令第12号)に定めるところによる。
附則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。
附則(昭和63年訓令第7号)
この訓令は、昭和63年8月25日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令9・全改)
(令4訓令8・一部改正)