○宮古地区広域行政組合防火管理規程
昭和49年9月20日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮古地区広域行政組合の管理する施設(以下「施設等」という。)の防火管理について別に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(昭63訓令6・一部改正)
(火元責任者)
第2条 火災予防の徹底を期するため、施設等に火元責任者を置く。
2 前項の火元責任者は、その施設の所属長(以下「所属長」という。)が任命する。
(火元責任者の責務)
第3条 火元責任者は、所属長の命を受け、火気使用設備、器具等の検査を行ない火災予防の徹底を期さなければならない。
2 火元責任者は、前項の規定による検査の結果火災予防上危険があると認める場合は火気使用施設等の使用停止を命じ、必要な対策を講ずるとともに所属長に報告しなければならない。
3 火元責任者は、記録簿に検査の結果及び対策等について記録しその経過を明らかにしなければならない。
(補則)
第4条 記録簿の様式その他防火管理に関し、この規程に定めるもののほか必要な事項は、事務局長又は消防長が定める。
(昭63訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、昭和49年9月20日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。
附則(昭和63年訓令第6号)
この訓令は、昭和63年8月25日から施行する。