○宮古地区広域行政組合手続条例等施行規則
平成9年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮古地区広域行政組合手続条例(平成9年宮古地区広域行政組合条例第3号。以下「行政手続条例等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次のとおりとする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。
(行政手続条例等の手続等)
第4条 行政手続条例等の手続等については、行政手続法施行細則(平成9年宮古地区広域行政組合規則第5号)の例による。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。