○宮古地区広域行政組合公文例式規程

昭和49年9月20日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、公文例式に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文の形式等)

第2条 公文の形式等に関しては、宮古市公文例式規程(平成17年宮古市訓令第17号)の規定の例による。

(平17訓令4・平22訓令3・一部改正)

この訓令は、昭和49年9月20日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年6月6日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合公文例式規程

昭和49年9月20日 訓令第14号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和49年9月20日 訓令第14号
昭和55年10月13日 訓令第2号
昭和62年9月1日 訓令第5号
平成17年6月6日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第3号