○宮古地区広域行政組合公文例式規程
昭和49年9月20日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、公文例式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文の形式等)
第2条 公文の形式等に関しては、宮古市公文例式規程(平成17年宮古市訓令第17号)の規定の例による。
(平17訓令4・平22訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和49年9月20日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年6月6日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。