○宮古地区広域行政組合会計管理者代決専決規程

昭和55年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令2・平19訓令2・一部改正)

(代決及び専決)

第2条 代決及び専決に関しては、宮古市会計管理者代決専決規程(平成17年宮古市訓令第13号)の規定の例による。

(平17訓令2・平18訓令2・平19訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。

(昭和62年訓令第3号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、平成17年6月6日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合会計管理者代決専決規程

昭和55年3月29日 訓令第1号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和55年3月29日 訓令第1号
昭和55年10月13日 訓令第2号
昭和62年9月1日 訓令第3号
平成17年6月6日 訓令第2号
平成18年2月1日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第2号