○宮古地区広域行政組合代決専決規程

昭和49年9月20日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者が執行する事務について円滑簡素化をはかるため別に定めのあるものを除くほか職員の事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。

2 管理者及び副管理者が不在のときは、事務局長又は消防長(以下「局長等」という。)がその事務を代決する。

3 事務局長が不在のときは所管の課長が、消防長が不在のときは消防次長がその事務を代決する。

4 消防次長が不在のときは、所管の消防本部課長がその事務を代決する。

5 事務局課長が不在のときは、当該係を掌理する係長の職にある職員が、消防本部課長が不在のときは、課長補佐の職にある職員のうちから、課長があらかじめ指名する職員がその事務を代決する。

6 代決をする場合には所定欄に押印し、代決と「朱書」しなければならない。

7 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き「要後閲」と朱書し、速やかに上司の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(昭57訓令2・全改、昭62訓令2・平7訓令1・平10訓令5・平17訓令7・平19訓令3・平21訓令2・令4訓令2・一部改正)

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(昭57訓令2・全改、平21訓令2・一部改正)

(副管理者等の専決事項)

第4条 副管理者の専決できる事項は、別表第1のとおりとする。

2 局長等、事務局課長、消防次長及び消防本部課長(以下事務局課長から消防本部課長までを「課長等」という。)の専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 消防署長及び分署長の専決できる事項は、別表第2のとおりとする。

(平10訓令5・全改、平19訓令3・平21訓令2・一部改正)

(専決の制限)

第5条 前条の規定により専決する場合において第3条各号のいずれかに該当する場合又は特に上司において事案を決定する必要があると認められる場合は、専決することができない。

(昭57訓令2・全改、平21訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和49年9月20日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年訓令第1号)

この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は、昭和55年10月15日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この訓令は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和59年訓令第3号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第2号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年6月6日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。ただし、別表第1の(10)の項の規定は、同年3月21日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平10訓令5・全改、平19訓令3・平21訓令2・平24訓令1・平29訓令7・一部改正)

1 行政一般事務に関する共通事項

専決事項

専決の範囲

副管理者

局長等

課長等

(1) 条例、規則及び訓令以外の規程の軽易な改廃又は法律、条例等に基づく告示、公示、公告若しくは定例的な指令に関すること。

全部(消防長の権限に属するものを除く。)

 

 

(2) 証明書、謄本、抄本等の認証及び照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査、申請等に関すること。

 

重要なもの

軽易又は定例的なもの

(3) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

局長等に関するもの

課長等に関するもの(事務局長に限る。)

主幹の職以下の職にある職員に関するもの(事務局課長に限る。)

(4) 職員の出張及び復命書の検閲に関すること。

局長等に関するもの

課長等に関するもの(事務局長に限る。)

主幹の職以下の職にある職員に関するもの(事務局課長に限る。)

(5) 職員の時間外勤務、休日勤務及び前2号に掲げるもののほか職員の服務に関すること。

局長等に関するもの

課長等に関するもの(事務局長に限る。)

主幹の職以下の職にある職員に関するもの(事務局課長に限る。)

(6) 公簿閲覧に関すること。

 

 

全部

(7) 所掌事務に係る関係者の呼出しに関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

(8) 所掌事務に係る立入り、質問、報告、申告等の請求に関すること。

 

重要なもの

軽易なもの

(9) 登記手続きに関すること。

 

 

全部

(10) 行政手続に係る審査基準及び処分基準の設定等に関すること。

 

全部

 

(11) 行政文書の開示決定等に関すること。

 

全部

 

(12) 個人情報取扱事務登録簿個票の作成等に関すること。

 

 

全部

(13) 個人情報の開示決定、目的外利用、外部提供、オンライン結合等に関すること。

 

全部

 

2 財務事務に関する共通事項

専決事項

専決の範囲

副管理者

局長等

課長等

(1) 調定、収入命令、督促及び歳入歳出外現金の受払いに関すること。

 

 

全部(事務局課長、消防次長に限る。)

(2) 手数料及び使用料の減免に関すること。

 

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

(3) 報酬の支出負担行為及び支出命令並びに戻入命令に関すること。

 

 

全部(事務局課長、消防次長に限る。)

(4) 交際費の支出負担行為に関すること。

20万円未満

2万円未満

 

(5) 食糧費の支出負担行為に関すること。

20万円未満

5万円未満のもの

2万円未満(事務局総務課長、消防次長に限る。)

(6) 燃料費及び光熱水費の支出負担行為及び支出命令並びに戻入命令に関すること。

 

100万円以上

100万円未満

(7) 委託料の執行に関すること(支出命令及び戻入命令を除く。)

設計額1件1,500万円未満のもの

設計額1件500万円未満のもの

設計額1件100万円未満のもの

(8) 工事請負費(修繕費を含む。)の執行に関すること(次号から第12号まで並びに支出命令及び戻入命令を除く。)

設計額1件2,000万円未満のもの

設計額1件1,000万円未満のもの

設計額1件200万円未満のもの(補助事業に係るものを除く。)

(9) 落札決定に関すること。

 

 

全部

(10) 請負工事工程表等に関すること。

 

 

全部

(11) 工事用材料の試験及び検査に関すること。

 

 

全部

(12) 工事の監督員の選任に関すること。

 

 

全部

(13) 公有財産の購入及び補償費の支出負担行為に関すること。

500万円未満

200万円未満

 

(14) 備品の購入の執行に関すること(支出命令及び戻入命令を除く。)

1,500万円未満

500万円未満

100万円未満(事務局総務課長、消防次長に限る。)

(15) 負担金及び補助金等の支出負担行為に関すること。

200万円未満

100万円未満

50万円未満

(16) 償還金、利子及び割引料の支出負担行為及び支出命令並びに戻入命令に関すること。

 

 

全部

(17) 前各号(第1号及び第2号並びに第9号から第12号までを除く。)以外の支出負担行為に関すること。

1,500万円未満

500万円未満

100万円未満

(18) 第3号及び第16号以外の支出命令及び戻入命令に関すること。

 

3,000万円以上

3,000万円未満

(19) 物品の出納命令及び管理に関すること。

 

 

全部

(20) 物品の不用の決定に関すること。

 

取得価格100万円以上

取得価格100万円未満

(21) 物品の処分に関すること。

 

取得価格100万円以上

取得価格100万円未満(事務局総務課長、消防次長に限る。)

(22) 予算の流用に関すること。

50万円以上

50万円未満

 

(23) 予備費の充用に関すること。

100万円未満

 

 

(24) 国庫支出金等の交付申請に関すること。

 

全部

 

(25) 国庫支出金等の実績報告に関すること。

 

全部

 

別表第2(第4条関係)

(平10訓令5・追加、平16訓令10・平18訓令1・平19訓令3・平21訓令2・平23訓令5・平24訓令2・一部改正)

1 事務局

事務局長

(1) 事務局の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 職員の研修計画に関すること。

(3) 被服の貸与計画に関すること。

(4) 組合議会の議決事項の報告に関すること。

(5) 組合議会に関する軽易な事務に関すること。

(6) 公示等の手続きに関すること。

(7) 会計管理者に対する予算の通知に関すること。

(8) 一時借入金の借入及び返済に関すること。

(9) 予算の令達及び配当に関すること。

(10) 公有財産事務の総括に関すること。

(11) 財産表の調製に関すること。

(12) 工事検査員の指名に関すること。

(13) 関係市町村との連絡調整に関すること。

(14) 一般廃棄物処理計画に関すること。

総務課長

(1) 公印取扱規程の定めるところにより管守する公印の使用に関すること。

(2) 文書の受領、配布、発送及び整理保存に関すること。

(3) 保存年限を経過した文書等の廃棄に関すること。

(4) 休暇、欠勤並びに早退の届出及び出勤簿の検閲に関すること。

(5) 職員の服務及び勤務条件の調査に関すること。

(6) 給料、職員手当等、共済費、健康福利機構負担金、退職手当負担金及び期限付臨時職員の賃金の支出負担行為及び支出命令並びに戻入命令に関すること。

(7) 職員(消防職員を含む。以下第11号まで同じ。)の扶養親族の認定に関すること。

(8) 職員の住居手当及び通勤手当の支給認定に関すること。

(9) 職員の寒冷地手当の支給区分の認定に関すること。

(10) 職員の児童手当受給資格の認定に関すること。

(11) 岩手県市町村職員共済組合、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構及び岩手県市町村総合事務組合の諸手続に関すること。

(12) 期限付臨時職員の発令及び諸手続に関すること。

(13) 職員の健康診断に関すること。

(14) 所管の公用車両の管理に関すること。

(15) 所管の各種統計資料等の収集に関すること。

(16) 職員の身分証明に関すること。

施設課長

(1) 所管する施設の総合調整及び維持管理に関すること。

(2) 施設整備計画に関する資料の収集に関すること。

(3) 一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関すること。

(4) 施設の中間処理及び最終処分に関すること。

(5) 減免基準の明確な一般廃棄物の収集運搬及び処分手数料の減免に関すること。

(6) 受入基準の調整に関すること。

(7) 廃棄物の搬入許可及び搬入制限に関すること。

(8) 一般廃棄物収集運搬予備車両の運行許可に関すること。

(9) 非常勤職員の勤務の割当てに関すること。

(10) 搬入道路の維持管理に関すること。

(11) 工事施行上の監督指示に関すること。

(12) 衛生試験に関すること。

(13) 所管の公用車両の管理に関すること。

(14) 所管の各種統計資料等の収集に関すること。

(15) 一般廃棄物処理計画に関する資料の収集に関すること。

2 消防本部

消防長

(1) 職員の研修計画に関すること。

(2) 被服の貸与計画に関すること。

(3) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第16条の4の規定による手数料の徴収に関すること。

(4) 軽易な寄付の申出に関すること。

(5) 消防相互協定の実施細目に関すること。

(6) 法第11条第1項、第2項及び第5項に規定する製造所等の設置、変更等に関する許可及び承認並びに検査に関すること。

(7) 法第11条の3及び法第14条の3第3項の規定に基づく屋外タンク貯蔵所の審査の委託に関すること。

(8) 法第12条第2項に規定する修理、改造又は移転の命令に関すること。

(9) 法第12条の2に規定する使用停止命令に関すること。

(10) 法第12条の3に規定する緊急措置命令に関すること。

(11) 法第14条の2に規定する予防規程の許可及び変更に関すること。

(12) 法第16条の3第3項に規定する危険時の応急措置に関すること。

(13) 法第16条の5に第1項に規定する資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。

(14) 法第16条の6に規定する危険物の除去その他災害防災措置命令に関すること。

(15) 法第22条第3項に規定する火災に関する警報を発すること。

(16) 法第23条に規定する制限区域内のたき火又は喫煙の制限に関すること。

(17) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(18) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条に規定する無線業務日誌抄録の提出に関すること。

消防次長

(1) 休暇、欠勤並びに早退の届出及び出勤簿の検閲に関すること。

(2) 職員の服務及び勤務条件の調査に関すること。

(3) 職員の健康診断に関すること。

(4) 消防庁舎の総括管理に関すること。

(5) 関係団体との連絡調整に関すること。

本部課長、署長及び分署長共通事項

(1) 公印取扱規程の定めるところにより管守する公印の使用に関すること。

(2) 消防庁舎の維持管理に関すること。

(3) 所管の公用車の管理に関すること。

(4) 各種統計資料等の収集に関すること。

(5) 消防団との連絡調整に関すること。

本部総務課長

(1) 文書の受領、配布、発送及び整理保存に関すること。

(2) 保存年限を経過した文書等の廃棄に関すること。

(3) 期限付臨時職員の賃金の支出負担行為及び支出命令並びに戻入命令に関すること。

(4) 職員の扶養親族の異動届に関すること。

(5) 住居手当及び通勤手当の受給資格の届けに関すること。

(6) 寒冷地手当の支給区分の確認に関すること。

(7) 職員の児童手当受給資格の届けに関すること。

(8) 期限付臨時職員の発令及び諸手続きに関すること。

本部消防課長

(1) 法第11条第6項に規定する届出の受理に関すること。

(2) 法第11条の4に規定する変更の届出の受理に関すること。

(3) 法第12条の6に規定する用途廃止届の受理に関すること。

(4) 法第12条の7に規定する危険物保安総括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

(5) 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

宮古地区広域行政組合代決専決規程

昭和49年9月20日 訓令第4号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和49年9月20日 訓令第4号
昭和51年5月1日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第1号
昭和55年10月13日 訓令第2号
昭和56年2月21日 訓令第1号
昭和57年4月1日 訓令第2号
昭和59年2月22日 訓令第2号
昭和59年3月5日 訓令第3号
昭和62年9月1日 訓令第2号
平成6年3月25日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成10年6月1日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第10号
平成17年6月6日 訓令第7号
平成18年2月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成23年3月25日 訓令第5号
平成24年3月21日 訓令第1号
平成24年6月1日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第7号
令和4年2月25日 訓令第2号