○宮古地区広域行政組合会計管理者の職務を代理する職員を定める規則
平成17年5月25日
規則第3号
宮古地区広域行政組合収入役の職務を代理する吏員を定める規則(昭和49年宮古地区広域消防等組合規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、会計管理者の職務を代理する職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則1・平19規則2・一部改正)
(職務を代理する職員の順序)
第2条 会計管理者の職務を代理すべき職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 管理者の属する団体の会計課長の職にあるもの
第2順位 宮古市の会計課長の職にあるもの
(平18規則1・平19規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。