○管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和62年9月1日
規則第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、管理者の職務を代理する上席の職員は、事務局長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和62年9月1日
規則第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、管理者の職務を代理する上席の職員は、事務局長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。