○管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和62年9月1日

規則第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、管理者の職務を代理する上席の職員は、事務局長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和62年9月1日 規則第29号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和62年9月1日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第2号