○宮古地区広域行政組合会計管理者の補助組織規則

平成16年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則1・平19規則2・一部改正)

(準用)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織は、宮古市会計管理者補助組織規則(平成17年宮古市規則第5号)の例による。

(平17規則5・平18規則1・平19規則2・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年6月6日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合会計管理者の補助組織規則

平成16年3月31日 規則第2号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成16年3月31日 規則第2号
平成17年6月6日 規則第5号
平成18年2月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第2号