○宮古地区広域行政組合出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

昭和63年8月17日

規則第2号

宮古地区広域消防組合出納員規則(昭和49年宮古地区広域消防等組合規則第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項の規定に基づき、出納員及び出納員以外の会計職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員等の設置)

第2条 出納員及び出納員以外の会計職員(以下「出納員等」という。)を、別表左欄に掲げる課等に置き、当該右欄に掲げる職又は職員をもつて充てる。

(平19規則3・一部改正)

(身分証票)

第3条 出納員等は、身分証票(様式第1号)を常時携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提出しなければならない。

(領収印)

第4条 出納員等がその事務を行う場合には、管理者より交付された領収印(様式第2号)を押し、責任を明確にしなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日に任命されている出納員等は、この規則により任命されたものとみなす。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19規則3・全改、平21規則3・一部改正)

出納員及び出納員以外の会計職員を置く課等

出納員に充てる職

出納員以外の会計職員に充てる職又は職員

現金取扱員

物品取扱員

事務局総務課

課長

総務課の職員

総務課の職員

事務局施設課

課長

施設課の職員

 

消防本部

総務課長

消防本部の職員

消防本部の職員

消防署

署長

庶務係長

 

分署

分署長

副分署長

 

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宮古地区広域行政組合出納員及び出納員以外の会計職員の職の設置等に関する規則

昭和63年8月17日 規則第2号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和63年8月17日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第9号
平成13年3月26日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第3号