○副管理者の担任事務及び管理者の職務代理の順序について
昭和62年8月20日
1 副管理者の担任事務
(1) 両副管理者ともに組合の事務を全て担任するが、通常の場合における事案の合議又は決裁においては、管理者の属する団体の副市町村長の職にあることによって充てられた副管理者(以下「副市町村長の職にある副管理者」という。)が関与するものとし、関係団体の長の互選により定めた副管理者(以下「長の職にある副管理者」という。)は、原則として、これに関与しないものとする。
(2) 長の職にある副管理者が合議又は決裁に関与するのは、管理者及び副市町村長の職にある副管理者がともに不在のときの代決の場合及び特に重要な事案の場合とする。
2 管理者の職務代理の順序
地方自治法第152条第1項の規定に基づき、管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 長の職にある副管理者
第2順位 副市町村長の職にある副管理者