○宮古地区広域行政組合事務局行政組織規則

平成10年4月1日

規則第6号

宮古地区広域行政組合行政組織規則(昭和62年宮古地区広域消防等組合規則第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を適正かつ効率的に遂行するために必要な行政組織について定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織及び分掌事務等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。

2 法令又は条例により設置された機関の名称、位置及び所管区域についても、この規則に掲げるものとする。

(事務局の課、係の設置)

第4条 事務局に次の課を置き、課に次の係を置く。

(1) 総務課 庶務係

(2) 施設課 計画衛生係 施設管理係

(令4規則2・全改)

(総務課の分掌事務)

第5条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 組合議会に関すること。

(2) 参与会に関すること。

(3) 儀式に関すること。

(4) ほう賞及び表彰に関すること。

(5) 職員の任免、分限及び懲戒服務に関すること。

(6) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(7) 職員の定数及び職制に関すること。

(8) 退職手当に関すること。

(9) 職員の児童手当に関すること。

(10) 事務能率に関すること。

(11) 行政組織に関すること。

(12) 職員団体等に関すること。

(13) 監査委員に関すること。

(14) 公平委員会に関すること。

(15) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(16) 退職年金、退職一時金及び公務災害補償に関すること。

(17) 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。

(18) 岩手県市町村職員共済組合及び一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構に関すること。

(19) 公聴広報に関すること。

(20) 統計調査に関すること。

(21) 公印に関すること。

(22) 文書の収受及び発送に関すること。

(23) 文書の管理に関すること。

(24) 情報公開に関する事務の総括に関すること。

(25) 個人情報保護に関する事務の総括に関すること。

(26) 条例及び規則等の審査に関すること。

(27) 条例及び規則等の公布又は公表に関すること。

(28) 公告及び公文例式に関すること。

(29) 財政計画に関すること。

(30) 予算の編成、執行及び調整に関すること。

(31) 組合債及び一時借入金に関すること。

(32) 組合財政状況の公表に関すること。

(33) 行政財産の管理の総括並びに普通財産の管理及び処分に関すること。

(34) 寄付採納に関すること。

(35) 事務の引継ぎに関すること。

(36) 広域共同処理事務の調整に関すること。

(37) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(38) 電算化システムに関すること。

(39) 事務局内の連絡調整に関すること。

(40) 施設整備計画の調整及び推進に関すること。

(41) 建設工事等の入札及び契約に関すること。

(42) 業務委託の入札及び契約に関すること。

(43) 公用車両の管理の総括及び安全運行に関すること。

(44) 事務局のホームページに関すること。

(45) 財産諸表に関すること。

(46) 全国市有物件災害共済会に関すること。

(47) 工事請負業者指名委員会に関すること。

(48) 建設工事等の請負契約に係る入札結果の公表等に関すること。

(49) 事務局他課の所管に属しない事務に関すること。

(平12規則1・平19規則1・平21規則2・平23規則4・平24規則7・平29規則8・一部改正)

(施設課の分掌事務)

第6条 施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。

(2) 一般廃棄物処理計画の公表に関すること。

(3) 構成市町村の一般廃棄物処理計画との調整に関すること。

(4) 一般廃棄物処理施設の整備計画に関すること。

(5) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(6) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託に関すること。

(7) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(8) 一般廃棄物処理に係る広報啓発に関すること。

(9) 一般廃棄物の処理に係る業務統計に関すること。

(10) 行政財産の管理処分に関すること。

(11) 手数料及び使用料の徴収に関すること。

(12) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(13) 食肉処理センターの管理運営に関すること。

(14) 宮古清掃センターの管理運営に関すること。

(15) ごみの中間処理及び処理計画に関すること。

(16) ごみ質の分析、統計及び記録等に関すること。

(17) 宮古衛生処理センターの管理運営に関すること。

(18) 第2衛生処理場の管理運営に関すること。

(19) し尿の中間処理及び処理計画に関すること。

(20) 中間貯留槽に関すること。

(21) し尿処理機能分析、統計及び記録に関すること。

(22) みやこ広域リサイクルセンターの管理運営に関すること。

(23) 第2リサイクルセンターの管理運営に関すること。

(24) 再生品ストックヤードの管理運営に関すること。

(25) 資源物の処理計画に関すること。

(26) 資源物の処理処分に関すること。

(27) 一般廃棄物の再生利用事業の推進に関すること。

(28) ごみの減量化、再生利用の推進及び計画に関すること。

(29) 一般廃棄物最終処分場(浸出液処理施設を含む。)の管理運営に関すること。

(30) 一般廃棄物の最終処分及び処分計画に関すること。

(31) ごみ計量施設の管理運営に関すること。

(32) ごみ受入れの記録及び統計に関すること。

(33) ごみ受入れの指導及び監視に関すること。

(34) 一般廃棄物の受入基準に関すること。

(35) 搬入道路の管理に関すること。

(36) 施設の機械設備の維持管理に関すること。

(37) 施設の公害防止に関すること。

(38) 衛生試験に関すること。

(39) 労働災害の防止に関すること。

(40) 施設物品等の管理に関すること。

(41) 施設への搬入指導に関すること。

(42) 公用車両の管理に関すること。

(43) 汚泥混焼施設の管理運営に関すること。

(44) 資源物保管庫の管理運営に関すること。

(45) その他一般廃棄物の処分及び施設の管理に関すること。

(平12規則1・平14規則2・平19規則1・平21規則2・平23規則4・平24規則1・平29規則8・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の所掌事務等)

第7条 一般廃棄物処理施設は、一般廃棄物を適正かつ衛生的に処理することによって、公衆衛生の向上を図るための業務を行うものとする。

(平19規則1・旧第9条繰上)

(公の施設の名称及び位置)

第8条 公の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宮古衛生処理センター

宮古市

第2衛生処理場

宮古市

宮古清掃センター

宮古市

みやこ広域リサイクルセンター

宮古市

第2リサイクルセンター

宮古市

再生品ストックヤード

宮古市

一般廃棄物最終処分場

宮古市

(平12規則1・旧第11条繰上・一部改正、平14規則2・一部改正、平19規則1・旧第10条繰上、平21規則2・平23規則4・平24規則1・一部改正)

(職の設置)

第9条 事務局に事務局長、課長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、主幹、副主幹、主査、主任、主任技師、主事及び技師を置くことができる。

(平12規則1・旧第12条繰上・一部改正、平14規則8・一部改正、平19規則1・旧第11条繰上・一部改正、平21規則2・平28規則5・令4規則2・一部改正)

(事務局長)

第10条 事務局長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

(平12規則1・旧第13条繰上、平19規則1・旧第12条繰上)

(課長)

第11条 課長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理し、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平12規則1・旧第14条繰上、平14規則8・一部改正、平19規則1・旧第13条繰上・一部改正)

(主幹及び副主幹)

第12条 主幹は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする重要な事務または技術をつかさどる。

2 副主幹は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

(平12規則1・旧第16条繰上、平14規則8・一部改正、平19規則1・旧第15条繰上・一部改正、平21規則2・旧第13条繰上)

(係長)

第13条 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

2 前項に規定するもののほか、係長の職務は、次のとおりとする。

(1) 他の職員を補助し、又は指導して効率的な事務の遂行を促すこと。

(2) 課長等の職務を補助し、係の事務を整理すること。

(3) 課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、当該係を掌理する各係長がその職務を代理する。

(平28規則5・追加、令4規則2・一部改正)

(主査)

第14条 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

(平12規則1・旧第18条繰上、平14規則8・一部改正、平19規則1・旧第17条繰上、平21規則2・旧第14条繰上、平28規則5・旧第13条繰下)

(主任等)

第15条 主任、主任技師、主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

(平14規則8・一部改正、平19規則1・旧第19条繰上、平21規則2・旧第15条繰上・一部改正、平28規則5・旧第14条繰下)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合事務局行政組織規則

平成10年4月1日 規則第6号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第2号
平成14年7月31日 規則第8号
平成17年2月24日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第4号
平成24年3月21日 規則第1号
平成24年6月1日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年3月29日 規則第8号
令和4年2月25日 規則第2号