○宮古地区広域行政組合事務局設置条例

昭和62年7月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、事務局を置く。

(分掌事務)

第2条 前条に規定する事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の人事及び厚生福利に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 条例、規則その他の規程及び文書事務に関すること。

(4) 公聴広報に関すること。

(5) 予算その他財政に関すること。

(6) 組合財産の管理に関すること。

(7) 食肉処理センターに関すること。

(8) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(平11条例3・平23条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合事務局設置条例

昭和62年7月1日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第2号
平成11年3月30日 条例第3号
平成23年3月23日 条例第1号