○宮古地区広域行政組合監査委員庶務規程
平成15年11月1日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮古地区広域行政組合監査委員条例(昭和62年宮古地区広域行政組合条例第14号)第5条の規定に基づき、監査委員の職務の執行に関して必要な事項を定めるものとする。
(協議等)
第2条 監査委員は、相互の連絡調整を図るため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
(1) 監査委員に関する条例に関すること。
(2) 監査委員庶務規程に関すること。
(3) 監査、審査及び検査の計画及び運営方針に関すること。
(4) 監査、審査及び検査に関する報告、公表、意見の提出等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員が必要と認めること。
2 監査委員が前項の規定により行う協議は、代表監査委員が主宰するものとする。
附則
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。