○宮古地区広域行政組合監査委員条例

昭和62年5月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は法第199条第4項の規定による定期の監査を行なうときはその期日及び要領を関係機関に通知しなければならない。

(出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の例日は毎月20日(その日が日曜日に当たるときはその翌日)とする。ただし、これにより難い場合はその都度監査委員が別の日に指定することができる。

(公表及び告示)

第4条 監査委員の行なう公表は、宮古地区広域行政組合公告式条例(昭和49年宮古地区広域行政組合条例第1号)に定める公表の例による。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査に必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合監査委員条例

昭和62年5月28日 条例第14号

(昭和62年5月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和62年5月28日 条例第14号