○宮古地区広域行政組合議会公印規程
昭和63年10月18日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮古地区広域行政組合議会における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び管守)
第2条 公印は、次のとおりとし、事務局長が管守する。
番号 | 印刻文字 | 大きさ (ミリメートル) | 書体 | 印材 |
1 | 宮古地区広域行政組合議会議長之印 | 方21 | てん書 | つげ |
2 公印の印刻文字は、左横彫りとする。
(公印取扱者)
第3条 事務局長は、事務局職員のうちから公印取扱者を定めなければならない。
2 公印取扱者は、事務局長の指揮監督を受け、公印の保管及び使用に関する事務を処理するものとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納して置かなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書(以下「文書」という。)及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を提示し、公印取扱者に公印の使用を請求しなければならない。
2 公印取扱者は、前項の請求があったときは、文書と原議とを照合し、押印を適当と認めるものについて公印の使用を承認するものとする。
(公印の調製等)
第6条 事務局長は、公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(別記様式)に登録しなければならない。
2 公印は、公印台帳に登録しなければ使用してはならない。
(公印の廃棄)
第7条 公印が磨滅、き損及びその他の事由により使用にたえなくなったとき、若しくは不用となったときは、廃棄するものとする。
2 公印を廃棄する場合は、事務局長の立会いの上これを焼却するものとする。
附則
この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。