○宮古地区広域行政組合の執務時間に関する規則
平成2年5月23日
規則第7号
宮古地区広域行政組合の執務時間は、宮古地区広域行政組合の休日に関する条例(平成2年宮古地区広域行政組合条例第1号)に規定する広域行政組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平5規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成2年6月3日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
○宮古地区広域行政組合の執務時間に関する規則
平成2年5月23日
規則第7号
宮古地区広域行政組合の執務時間は、宮古地区広域行政組合の休日に関する条例(平成2年宮古地区広域行政組合条例第1号)に規定する広域行政組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平5規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成2年6月3日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。