○宮古地区広域行政組合の執務時間に関する規則

平成2年5月23日

規則第7号

宮古地区広域行政組合の執務時間は、宮古地区広域行政組合の休日に関する条例(平成2年宮古地区広域行政組合条例第1号)に規定する広域行政組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平5規則1・一部改正)

この規則は、平成2年6月3日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

宮古地区広域行政組合の執務時間に関する規則

平成2年5月23日 規則第7号

(平成5年1月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成2年5月23日 規則第7号
平成5年1月28日 規則第1号