○消防功労者表彰規則

昭和49年9月20日

規則第2号

(目的)

第1条 宮古地区広域行政組合消防功労者の表彰は、この規則の定めるところによる。

(昭62規則13・一部改正)

(範囲)

第2条 消防職員及び消防隊であつて消防に関し功績顕著であると認めるときは、消防長の内申に基づき消防功労者表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て管理者がこれを表彰する。

(基準)

第3条 表彰は、次の区分によつてこれを行なうものとする。

(1) 功労表彰

火災その他災害に際し予防、警戒、鎮圧及び生命、身体、財産の保護にあたり危険をおかして活動し、特にその功労が抜群で一般の模範であるもの

(2) 功績表彰

引続き15年以上勤続し功績顕著である者

(3) 勤続表彰

引続き20年以上勤続し勤務勉励、技能熟達し且つ平素よく率先して消防の使命に尽しその功績顕著で一般の模範である者

(表彰)

第4条 前条の表彰は、別表に定める様式の徽章を授与しこれを行なうものとする。

2 前項の表彰をしたときは、永くその功労を顕彰するため消防功労者名簿に登載してこれを保存する。

第5条 表彰を受ける者が死亡したときは、そのときにさかのぼつてこれを表彰し、表彰状及び徽章はこれを遺族に授与するものとする。

(審査委員会)

第6条 審査委員会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員長には消防長がこれにあたり、委員は、消防職員から消防長がこれを任免する。

3 委員長は、会務を統理する。委員長に事故あるときは、委員長の指命するものがその職務を代理する。

4 委員長及び委員は、自己に関する審査に加わることはできない。

第7条 審査委員会の書記は、消防職員の中から消防長がこれを任免する。書記は、委員長の命を受け会務に従事する。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長がこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 宮古地区広域消防組合(以下「組合」という。)を構成する市町村の職員から引続いて組合の消防職員となつた者に係る勤続期間の計算については、当該市町村の消防職員であつた期間は組合の消防職員であつた期間とみなす。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭62規則13・一部改正)

功労章

裏書

画像

画像

功績章

 

画像

画像

勤続章

 

画像

画像

消防功労者表彰規則

昭和49年9月20日 規則第2号

(昭和62年9月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和49年9月20日 規則第2号
昭和50年3月10日 規則第6号
昭和55年10月7日 規則第1号
昭和62年9月1日 規則第13号